購入したい具体的な物件を絞った後、いよいよ売買契約をするわけですが、その前に住宅購入の申し込みという大事なイベントがあります。
この購入の申し込みは、売主に対して「その住宅を買いたい」という意思表示ですが、あまり気軽にするものではありません。申し込みについて基礎知識と注意点を解説しますので、住宅購入の申し込みをする前に読んでおきましょう。
住宅購入に「仮契約」はない
購入する物件を絞れば、売主に対して申し込みの意思表示をします。これが住宅購入の「申し込み」です。その「申し込み」の次が「契約(=売買契約)」です。
よく、弊社に住宅診断(ホームインスペクション)についてお問合せされるお客様が「今、仮契約中です」と仰ることがありますが、一般的には住宅の売買において「仮契約」というものはありません。
ですから、「仮契約」だと思っているものが「申し込み」であるか「契約」であるかをよく確認しておく必要があります。
書面の冒頭に「売買契約書」と書いているようであれば、それは「申し込み」や「仮契約」ではなく、「契約」ということになります。
住宅購入の「申し込み」と「契約」の違いについて正しく理解しておきましょう。
「申し込み」とは、「その物件を買う」という意思表示です。売主に対して購入する意志を伝える作業です。原則、最初に申し込みした人が、その物件を購入する第1番目の優先順位を得ることになります。
「申し込み」は、書面で行うことが多いですが、口頭で済ませてしまうケースもあるようです。購入金額などの条件をはっきりさせ、意志を明確にする為にも書面で行う方が良いでしょう。通常、不動産会社が申込書のひな形を用意しています。この申込書は不動産会社にとって呼称が異なり、購入申込書、買付証明書などと呼ぶこともあります。
住宅購入の「申し込み金」の金額は?
また、申し込みに際しては申込金を支払うこともよくあります。不動産会社やその取引によっては、申込金が不要であることも多いですし、必要であっても金額に定めはありません。この申込金の一般的な金額の範囲は、「0円~10万円程度」です。
稀に、20万円や30万円を請求されるケースもありますし、なかには50万円などという高額を請求する不動産会社もありました。あまりに高額なケースは、その不動産会社を信頼してよいか?という疑問がわいてきます。慎重に対応されることをお奨め致します。
この「申し込み」には、法的な拘束力がありませんので、もし、その後に契約しなかったとしても、原則、申込金は返金されます。稀に、「契約しなければ、申込金を返金しません」という不動産会社がありますが、強い態度で臨むようにしましょう。
ただ、「契約しなくてもペナルティーがないなら気軽に申し込もう」という発想はよくないですね。真剣に購入しようと決めてから、申し込みすると良いでしょう。これはマナーの問題だと言えますね。
購入前に第三者の住宅診断(ホームインスペクション)を利用する方は、この申し込みの前か申し込み後、契約前に利用されるとよいでしょう。
「契約」に関しては、住宅購入の売買契約と注意点をご覧ください。
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