購入申し込みの次は売買契約
住宅購入の「申し込み」の次に行うのが「売買契約の締結」です。
売買契約を締結する日は、「申し込み」の1週間程度後が一般的ですが、特に規制はありません。その為、「申し込み」の3日後などに売買契約を締結する段取りを強いられることもあります。なかには、「申し込み」の翌日ということもありますし、ひどい時には申し込みがなくいきなり契約ということもありますが、原則として「申し込み」してから、日をあけて「売買契約」という流れにしましょう。
不動産会社が売買契約を急ぐことがよく見られ、この点に不信感を抱いた購入者から相談をお受けすることが少なくありません。購入者に急ぐ事情がないのであれば、「申し込み」から「契約」までは1週間程度はあけて頂くと良いでしょう。最近では、その間に第三者の住宅診断(ホームインスペクション)を利用することで、購入前の最終確認をすることもできますし、そうされている方も多くなりました。
不動産会社が契約を急ぐ理由の1つは、購入者の気持ちが変わるのを怖れるからです。特に新築住宅でも中古住宅でも仲介業者による取引の場合に、急かされることが多いようですね。他の仲介業者が売ってしまう前に自分が売りたいと考えるからです。
不動産会社のペースだけではなく、購入者もしっかり意思表示して「契約は1週間後の○日にしましょう」と主張することが大事ですね。
売買契約時に支払う手付金の注意点
売買契約を締結するときには、手付金を支払うことが一般的です。これは、「申し込み」の時の申込金と違い、買主の都合で契約を中止する場合には返金されません。手付金の金額は様々ですが、不動産会社が売主の場合(保全措置を講じないケース)は以下のようになっています。
完成物件の場合 ・・・ 売買代金の10% 且つ 1,000万円以下
未完成物件の場合 ・・・ 売買代金の 5% 且つ 1,000万円以下
完成物件の場合は、必ず、10%の手付金を支払わねばならないと説明を受けていた購入者もいらっしゃいましたが、そのようなことはありません。あくまで当事者の間で取り決めれば良いことですので、3%程度でも良いのです。売買代金にもよりますが、100万円や200万円といった金額であることをよく目にします。 未完成物件の場合には、建築工事の進捗に合わせて中間金を支払うこともよくあります。この中間金が2度あることもあります。
ちなみに、申し込みの際に支払った申込金は手付金の一部に充当されますし、手付金は売買代金の一部に充当されます。手付金についての記述が多くなってしまいましたが、売買契約の際にはその他にも注意すべき点が多くあります。
そもそも、大事な契約書ですから、その内容をしっかり読み理解しておかなければなりません。その為には、売買契約書を契約日よりも前に入手しておき、内容を確認しておいた方が良いでしょう。この際には、売買契約書だけではなく重要事項説明書も一緒に入手するようにしましょう。
売買契約書も重要事項説明書も非常に大切なものですが、はじめての方には難しいものでもあります。よって、契約の当日に始めて見ても簡単に理解できるものではないでしょう。 不動産会社にお願いして、事前に入手することをお奨め致します。
手付金額の相場や支払い時期などについてもっと詳しく知りたい人は、「住宅購入時の手付金の基礎知識(金額・支払い時期など)」をご覧ください。
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