工事請負契約で着工時期と完成日・引渡し日に要注意

注文建築で家を建てる人からの相談の中で意外と多いことに、「契約して何か月も経過するのに、いつまで経っても工事が始まらない」「年内に完成すると聞いていたのに大幅に遅れている」といった着工時期や工期、完成日、引渡し日といったスケジュールに関わることがあります。

この手の相談は非常に多いため、これから建築工事請負契約を結ぶならば、契約書の記載内容を必ず確認しておきましょう。既に契約済みの人も、契約書を再確認してください。いい加減な契約を結ぶ工務店は、工事もいい加減なことが多いので要注意です。

それでは、トラブルを回避するために施主が知っておくべきことを「着工時期」「完成日と引渡し日」「契約違反と違約金」の3点にわけて解説します。

着工時期(工事に着手する日)

まずは、着工時期に関して説明します。着工とは、工事に着手することです。たとえば、敷地の地面を掘削する工事などから工事が始まることが多いです。

工事請負契約書には、着工時期や着工日という項目があり、いつから工事が始まるか明確である必要がありますが、これが記載されていないことがあるので要注意です。

契約したにもかかわらず、いつまでたっても工事が始まらないという人の多くで、この契約内容が不明瞭になっていました。ちなみに、多くの契約書でこの項目は、1枚目に記載されていますが、1枚目に記載がなければ他の箇所も確認してください。

着工日が遅れれば、当然ながら工期が全体的に遅れていることになります。もともと、余裕のあるスケジュールを組んでいた場合でも、数か月の着工遅れは完成時期に影響を与えます。

完成日と引渡し日

完成した住宅の室内

工事請負契約書で明記すべきスケジュールには、引渡し日があります。そして、できれば完成日も記載すべきです。いつまで経っても完成しなくても、工務店に対して契約違反を問いづらくなるからです。

予定通りに着工したとしても、途中で工事が遅れていくことはよくあることですから、ある程度のゆとりあるスケジュールを組むべきで、完成日や引渡し日もぎりぎりの日程としないようにしてください。

契約書のひな型に、そもそも引渡し日や着工日の欄がないものを見たこともありますが、その時点で信用できない工務店と言えますから、工務店の変更も考慮した方がよいでしょう。このような基本的な契約内容を考えてくれないこと自体、その他のことも大いに心配です。

契約違反と違約金

着工時期、完成日、引渡し日を工事請負契約書で明記しておくことで、契約の履行を促しやすくなりますし、万一、契約を履行してくれないときには違約金を請求でき、施主(発注者)の負担を抑えることになります。

しかし、ここで注意したいのは違約金・損害賠償金について定めいているどうかという点です。

契約書に違約金の定めがあるかチェック

契約書に違約金や損害賠償金について定められていないこともあり、そうなれば違約金の金額をどう決めるかでトラブルになります。着工や完成日のことでトラブルになっているのに、さらにトラブルが広がっていく状況で、多くの人にとって大きなストレスや負担となります。

違約金の定めがないからといって施主が被った損害の賠償を請求できないというわけではありませんが、定めが明確になっている方が話をスムーズに進めやすいというメリットがあるのです。

施主都合の契約違反に要注意

ところで、着工や完成が遅れたとしても、常にそれが工務店の責任とは限りません。たとえば、施主の都合で度重なる設計変更や追加工事があれば、それが遅れの原因になることはよくあることです。この場合、むしろ施主が契約違反を問われる可能性もありうるので注意したい点です。

施主都合の遅れを防ぐためには、契約前の時点で建物プランについて十分に検討し、工務店や設計者と打合せを重ねてプランに合意してから契約を締結することです。一度、プランを確定させてから何度も変更を希望することのないように意識して進めるとよいでしょう。

工務店などの営業担当者からは、契約後に決めればよいと説明されることは多いですが、それでも早期に確定させていく努力は必要です。

注文住宅の工事請負契約書のチェックポイント(まとめ)

着工・完成・引渡しのスケジュール管理は大変重要です。これがきちんとできない工務店、そもそも明確にしようとしない工務店に適切な施工を期待することも難しいです。契約前に契約書を受領して、以下の項目を確認してトラブルを回避してください。

  • 着工時期
  • 完成日
  • 引渡し日
  • 契約違反時の措置と違約金・損害賠償金

これらが明確でない場合は、明記するよう求めることはもちろんですが、それ以前に工務店の変更も視野に入れて検討するとよいでしょう。

また、ここに挙げたポイントは契約書で確認すべき基礎的な事項のみです。これだけを見ておけば十分というわけではないですから、工事請負契約書は事前に取り寄せて隅々まで熟読し、わからないことは質問して理解する必要があります。

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執筆者

アネスト
アネスト編集担当
2003年より、第三者の立場で一級建築士によるホームインスペクション(住宅診断)、内覧会立会い・同行サービスを行っており、住宅・建築・不動産業界で培った実績・経験を活かして、主に住宅購入者や所有者に役立つノウハウ記事を執筆。