2022年(令和4年)度の税制改正により、後述する築年数の要件が撤廃になり、建物の登記簿上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以降であれば、新耐震基準に適合しているとみなして、住宅ローン減税を受けられるようになりました。
つまり、建築日付が1982年(昭和57年)以降の住宅であれば、耐震基準適合証明書や既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書は不要となりました。
中古住宅で住宅ローン減税(控除)を受けたい場合、物件の条件について以下でご確認ください。
1981年(昭和56年)以前に建築された住宅に要注意
1981年(昭和56年)以前に建築された中古住宅を購入する場合、住宅ローン減税(控除)等を受けるためには、後述する2つの証明書のいずれかを取得しなければなりません。他の方法もあるものの、ほとんどの物件において現実的なのは、この2つの証明書です。ちなみに、この築年数未満であれば、この対応は不要です。
必要な2つの証明書
1981年(昭和56年)以前に建築された中古住宅を購入して住宅ローン控除を受けるためには、耐震基準適合証明書または既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書を取得する方法があります。
現実的に困難
1981年(昭和56年)以前に建築された住宅は、適切な耐震設計に基づく耐震改修工事を実施していない限り、上の2つの証明書を取得することは非常に困難(基準に適合する確率は非常に低い)であるため、診断等を依頼しても費用倒れになる可能性が高いです。売主や不動産会社から耐震改修(補強)をしたと聞いた場合でも、実際には適切に耐震改修されていない住宅が多いので注意してください。
必要な2つの証明書として、耐震基準適合証明書または既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書を紹介しましたが、これについて説明致します。
耐震基準適合証明書
所定の耐震基準に適合していることを耐震診断の実施によって確認できれば、取得できる証明書です。耐震診断は一般的に木造住宅のみが対象となっていることが多く、弊社でも木造のみに対応しております。
既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書
既存住宅瑕疵保険の検査・審査を受けて合格し、当該保険に加入することで取得できるものが保険付保証明書です。木造以外の物件の方はこちらでご検討ください(木造も対象です)。
耐震基準適合証明書も保険付保証明書も、検査で各々の基準をクリアする必要がありますが、1981年(昭和56年)以前に建築された住宅では、不適合となり減税を受けられないことが大半です。
木造以外で住宅ローン減税を希望される方は、既存住宅瑕疵保険の保険付保証明書を発行する業務である中古住宅建物保証(既存住宅かし保険付き)をご覧ください。鉄骨造や鉄筋コンクリート造も対象です(要審査・検査)。以降は、耐震基準適合証明書についての説明です。
耐震基準適合証明書を取得するメリット
耐震基準適合証明書または既存住宅瑕疵保険の保険付保証明書を取得するメリットとして、以下のものが挙げられます(昭和57年以降1月1日以降に建築された住宅では適合証明書は不要)。
- 住宅ローン控除・減税(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
- 登録免許税の軽減(住宅の所有権の移転登記・住宅ローンの抵当権の設定登記)
- 住宅取得資金の贈与に対する贈与税の非課税
- 不動産取得税の軽減
- 地震保険の保険料の10%割引など