住宅購入時の買主、または自宅を売却前の売主による住宅診断(ホームインスペクション)、もしくは建物の不具合(漏水調査を含む)等に関する不動産会社・建築会社様へのご案内です。
買主個人による住宅診断(ホームインスペクション)のご利用が増えております。一方で2016年5月の国会において住宅診断(ホームインスペクション)利用を促す「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が可決されました(2018年4月施行)。
この法案では、「中古住宅の媒介契約に際して住宅診断会社の斡旋に関する事項を書面で交付」「重要事項説明時には住宅診断の実施有無(実施している場合はその結果)の説明」といった内容が含まれております。
詳しくは「ホームインスペクションの義務化(告知と紹介・斡旋)」を参照。
住宅診断(ホームインスペクション)の利用促進は、国土交通省が進めている政策の1つです。一部の不動産会社等において、買主等による利用に対して抵抗感をお持ちのケースもあるようですが、利用へのご協力をお願い致します。
不動産会社等から、お見積り金額・診断内容・対応可能日(空き状況)等についてお問合せ頂いた場合も回答させて頂くことは可能ですが、ご依頼者様は買主もしくは売主いずれかの一般個人の方とさせて頂いております。お申込時にはご本人に意思確認をとらせて頂きますので、ご了承ください。
必ず、ご依頼者様ご自身にも本サイトをご覧頂くようお伝えください。なお、各サービス内容については以下よりご確認ください。
中古住宅を購入するとき、築年数等の要件によっては引渡しまでに「耐震基準適合証明書」または「既存住宅かし保険の付保証明書」を取得しなければ、住宅ローン控除を受けられない場合がございます。
この点について、不動産仲介業者から買主へ伝え漏れる事例が多く、買主が住宅ローン控除を受けられない事態が多発しております。
なお、住宅診断(ホームインスペクション)と一緒に利用されると検査料が大幅に割引となりますが、必ず、住宅診断の申込前にお申し出が必要となりますのでご注意ください。
中古住宅を購入される買主がフラット35の融資を利用する場合、「フラット35の適合証明書」の取得が必要ですが、住宅診断(ホームインスペクション)と一緒に利用されると検査料及び審査料が無償(証明書の発行料は有償)となります。必ず、住宅診断の申込前にお申し出が必要となりますのでご注意ください。
2018年4月施行の宅建業法改正により、中古住宅売買に際して不動産業者が住宅診断(ホームインスペクション)の利用希望者に対して事業者を紹介・斡旋するケースが大幅に増えることになります。弊社は紹介・斡旋を受けた場合においても第三者の立場を維持し公正に業務を遂行することを宣言致します。