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瑕疵担保責任と建物調査・住宅診断

中古住宅購入時に大事な注意点である瑕疵担保責任について
中古住宅の建物調査の利用のタイミング

通常、中古住宅の建物調査は売買契約を交わす前に行うものです。しかし、売主及び仲介業者の都合や取引のスケジュールの関係で契約後に建物調査を実施することもあります。

よって、建物調査を利用する際には、以下の優先順位で建物調査のタイミングを検討してください。

 1.契約前に建物調査を実施する(強く推奨
 2.契約後、且つ引渡し前に建物調査を実施する
 3.引渡し後、且つ入居前に建物調査を実施する
 4.入居後、建物調査を実施する

そして、上記2以降のタイミングで建物調査を行う予定であれば、必ず、売主の瑕疵担保責任を「有」として頂き、その瑕疵担保責任の期間を確認しましょう。一般的には、1〜3ヶ月程度であることが多いです(ただし、不動産会社が売主である場合には、引渡しから2年以上)。

契約前の建物調査ができない場合であっても、できれば、上記3(入居前)までの調査をお奨め致します。売主に瑕疵担保責任がある間に調査しておき、瑕疵があれば、早期に売主に対応を要求しましょう

契約前の建物調査に協力してもらえず、瑕疵担保責任の設定も拒否されることがあるようであれば、あまりに買主のリスクだけが高い為、購入を再検討された方が良いと考えられます。
瑕疵担保責任とは

売主から買主に住宅の引渡しを行った後に、その住宅に隠れた瑕疵(=欠陥や不具合等)があることがわかった場合、買主が契約解除をしたり、売主に損害賠償や補修請求をすることができます。これを売主の瑕疵担保責任といいます

瑕疵担保責任は、「かしたんぽせきにん」と読みます。

もちろん、何でも契約解除や損害賠償の請求ができるわけではありませんが、その重要性は大きいものですので、契約前には、必ず売主の瑕疵担保責任の有無を確認するようにしてください。

中古住宅の売買では、売主の瑕疵担保責任がないこともありますが、あることの方が一般的です。もちろん、買主としては「有」にして頂いた方が良いでしょう。その有無は売買契約で定めますので、売買契約書の確認が必要です。

瑕疵担保責任の対象となる瑕疵は以下のものがあげられます。

 ・雨漏り
 ・シロアリ
 ・構造上主要な部分の瑕疵
 ・給排水設備の不良

これらが、売買契約書に記載されるかどうかを確認しておきましょう。
瑕疵担保責任の無料チェック
売買契約書の瑕疵担保責任の記載が充分か否か、弊社が無料チェックを致します。但し、瑕疵担保責任の記載のみのチェックに限りますので、その他のご相談には応じられません。

○無料チェックの依頼方法
 1.下記のメールアドレスをクリックして、売買契約書のみをメール添付して送信してください。
   ・氏名(フルネームで漢字とカナ)とご住所をご記入ください(必須)。
 2.弊社よりメールにて結果を返信いたします。

 ※原則、契約書はメール添付のみの受付です。
 ※弊社からの返信はメール受信後、当日〜2日を予定しております。
 ※売買契約書は不動産会社に「事前に内容を確認したい」と申し出すれば、契約前に入手可能です。

無料チェックの申込メールは右記へ:info@anest.net
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