次に掲げる事由により生じた損害については、保険金をお支払いしません。
- 検査事業者(検査事業者との間で締結された下請負契約の請負人、およびこれらの者から重層的に契約が締結されたいずれの下請負人も含みます。)またはこれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失
- 買主の故意または重大な過失
- 洪水、台風、暴風、暴風雨、せん風、たつ巻き、豪雨もしくはこれらに類似の自然変象または火災、落雷、爆発、航空機の落下、変乱、暴動、騒じょう、労働争議等の偶然もしくは外来の事由
- 土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化、土砂崩れ、土砂の流出・流入または土地造成工事の瑕疵
- 保険対象住宅の虫食い・ねずみ食い、保険対象住宅の性質による結露または隠れた瑕疵によらない保険対象住宅の自然の消耗・摩滅・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色・その他類似の事由(「シロアリ損害担保特約条項」が付帯されている場合は、シロアリによる損害については保険金をお支払いします。)
- 保険対象住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
- 引渡し前に保険対象住宅に改修工事を行う場合(「引渡後修補に関する特約条項」が付帯されている場合は、引渡後修補を行う場合を含みます。)において、検査事業者がその材料または指図が不適当であることを指摘したにもかかわらず、売主もしくは買主が採用させた設計・施工方法、売主もしくは買主から提供された資材等の瑕疵または検査事業者以外の者に売主もしくは買主が行わせた施工の瑕疵等の検査事業者以外の者の責めに帰すべき事由
- 保険期間開始後に行われた保険対象住宅の増築・改修・修補(保険事故による修補を含み、「引渡後修補に関する特約条項」が付帯されている場合は、引渡後修補を除きます。)の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
- 保険対象住宅に採用された工法に伴い通常生じうる雨水の浸入・すきま・たわみ等その他の事象
- (「管路・設備担保特約条項」が付帯された場合)給排水設備、電気設備またはガス設備の製造者または販売者が責任を負担すべき瑕疵
- (「管路・設備担保特約条項」が付帯された場合)給排水設備、電気設備またはガス設備の瑕疵により発生したその設備以外の設備または保険対象住宅の滅失、き損、損傷
地震等(地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。)が直接的または間接的な原因となって、保険対象住宅に火災、損壊、埋没、流出等の被害が生じた場合は、この被害に係る損害(※)に対しては、保険金をお支払いしません。
※地震等により認識された隠れた瑕疵を含みます。ただし、保険対象住宅が滅失または損傷していない場合を除きます。
上記の他にも住宅瑕疵担保責任保険法人の判断で保険金をお支払いしない場合があります。