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住宅あんしん工程検査のFAQ

住宅あんしん工程検査に関してよくあるご質問と回答です
【サービス内容(調査内容)】
標準コースで10回、簡易コースで5回の検査とのことですが、検査回数の増減は可能でしょうか?
同業他社で12回程度の検査をすることもあるようですが、アネストの検査回数は少なくないですか?
依頼した現場検査以外に写真等を見て頂けますか?(例:5回検査の依頼だがその間を写真等でチェックして欲しい)
標準コース(10回の検査)を依頼すれば、工事の全てを確認できるのでしょうか?

【対象物件】
建売住宅でも注文住宅でも対応可能でしょうか?
建売住宅と注文住宅で建物調査の内容に違いはあるのでしょうか?
木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造(RC造)など、構造や工法によって、対応できないこともあるのでしょうか?

【調査当日のこと】
調査時に私(お客様)が、毎回、立ち会うことができなくても大丈夫でしょうか?
売主または施工会社の立会いは必要でしょうか?

【お問合せ・お申込み】
いつ頃、アネストに申込すれば良いでしょうか?
売買契約を済ませていますが、申込できるのでしょうか?
建築請負工事の契約を済ませていますが、申込できるのでしょうか?
アネストに依頼する旨を売主や施工会社に伝えておく必要はあるでしょうか。 また、いつ頃、伝えれば良いでしょうか?
既に工事が着工していますが、申込できるのでしょうか?

【担当者について】
アネストのメンバーには、一級建築士と二級建築士がいるようですが、一級建築士を指名することは可能でしょうか?
アネストのホームページには、多くの専門家のプロフィールが公開されていますが、担当者を指名できますか?

【その他】
売主または施工会社が検査を拒否することはありますか?
契約書に記載して頂く売主または施工会社の承諾文はどのような内容でしょうか?
簡易コース(5回の検査)と標準コース(10回の検査)のどちらにすべきか迷っていますが、オススメはどちらでしょうか?
【サービス内容(調査内容)】
検査回数は、お客様のご要望に応じて増減することが可能です。お客様がご心配されている点などを伺い、弊社より適切な検査回数および検査のタイミングをご提案することも可能です。

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他社様の検査回数には、打合せや図面の確認も回数に加えていることが多いようですが、弊社の検査回数は純粋な現場での検査回数です。もちろん、打合せや図面確認は検査とは別に実施しており、こちらもサービスに含まれております。

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申し訳ございませんが、ご依頼いただいた回数の検査のみを行っており、お客様や施工者などが撮影した写真のチェックは含まれておりません。ご依頼いただいた検査の合間の工程を写真やメールでお知らせ頂き、ご質問を頂戴することがございますが、より多くの検査を依頼され、代金を支払われているお客様との間に不公平が生じるためです。

但し、弊社の検査で指摘した箇所の確認を施工者が提出する写真で行うことはございます。

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標準コース(10回の検査)であっても全ての工事を確認できるものではありません。所定の検査回数をできる限り有効利用したいと考え、その努力を致します。但し、施工者等の積極的な協力が得られない場合には適切なタイミングでの検査を実施できない等の問題が生じることもございます。

また、標準コース(10回の検査)以上の検査回数をご希望の場合は、ご相談くださいませ。

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【対象物件】
建売住宅も注文住宅も対応可能です。

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建売住宅でも注文住宅でも調査範囲・内容において、違いはございません。どちらも、調査当日に現地で目視できる範囲が対象となっております。

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弊社の建物調査サービスにおいて、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造(RC造)などの構造や工法に制限はございませんので、対応可能です。

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【調査当日のこと】
検査の内容や結果、進捗等をご理解いただく為にも、お客様が現場検査に立ち会うことを推奨しておりますが、お仕事等の都合で立会いできないケースも多いものです。可能な範囲で立会いしてください。

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現場検査には、施工担当者(通常は現場監督)に立会いをお願いしております。はじめの打合せ後は、検査担当者と現場監督が連絡をとりあい、検査日時等の調整を行います。

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【お問合せ・お申込み】
建売住宅のご購入の場合は、売買契約前に弊社の事前説明(無償)を受けて頂き、売買契約の前後に弊社の住宅あんしん工程検査をお申込みください。売買契約前でも後でもお申込みは可能ですが、お早めにお願い致します。

注文住宅を建築予定の場合は、建築工事請負契約の前に弊社の事前説明(無償)を受けて頂き、建築請負契約の前後に弊社の住宅あんしん工程検査をお申込みください。建築工事請負契約前でも後でもお申込みは可能ですが、お早めにお願い致します。

但し、サービスの事前説明(無償)は、原則、契約の前に受けてください。売主または施工会社に第3者の検査を承諾して頂く必要があり、その承諾の旨を売買契約書に記載して頂くことを推奨しております。契約書に記載する文言も事前説明でアドバイスいたします。

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契約前にサービスの事前説明(無償)を受けて頂くことを推奨しておりますが、土地や建物の売買契約を既に済ませている場合でも、お申込み可能です。但し、できる限りお早めに事前説明を受けて頂き、お申込みの是非をご判断ください。

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契約前にサービスの事前説明(無償)を受けて頂くことを推奨しておりますが、建築工事請負契約を既に済ませている場合でも、お申込み可能です。但し、できる限りお早めに事前説明を受けて頂き、お申込みの是非をご判断ください。

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売主または施工会社には、必ず、第3者の検査を行う旨をお伝えください。お伝え頂くタイミングは、商談を開始された早い段階を推奨いたしますが、既に打合せや契約などが進んでいる場合は、早急にお伝え頂くようお願い致します。

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ご対応可能ですが、既に隠れて確認できない箇所は検査の対象外となりますので、ご了承ください。また、工事は日々、進んでいると思われますので、できる限りお早めにお申込みください。
詳しくは着工後の住宅あんしん工程検査をご覧ください。

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【担当者について】
現時点では、住宅検査を行う担当者は、全て一級建築士となっておりますので、二級建築士が担当することはございません。もちろん、建築士の資格を保有しないものが検査することはございませんので、ご安心ください。

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担当者のご指名は可能です。但し、担当者によって対応エリアが異なりますので、指名できない場合もございます。また、担当者によって得意分野・不得意分野がございますので、不得意分野の担当者をご指名いただいた場合は、弊社からその旨をご説明の上、別の担当者を提案させて頂くこともございます。

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【その他】
過去の経験上、検査を拒否されることはほとんどございませんが、ごくわずかながらございました。第3者の検査を拒むという姿勢も購入判断の1つになるでしょう。

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契約の際に、第3者による検査を承諾する旨の記載をして頂くことを推奨しております。その記載箇所は、特記事項欄などで結構です。

(記載例)
売主及び建築工事請負人は、建物の建築工事開始前から完成、引渡しまでの間に、買主が指定する第3者検査機関による建物検査を行うことを承諾し、また、この検査がスムーズに行われるよう積極的に協力する。

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建築トラブルが構造部分以外の細部に多いことを考慮いたしますと、標準コース(10回の検査)をお奨め致します。但し、お客様の考え方やご予算などのご都合もあるかと思いますので、サービスの事前説明の際にご相談ください。

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